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''■小規模持続化給付金<事業再開枠>''

■小規模持続化給付金<事業再開枠>

【事業再開枠とは?】

新型コロナウイルス感染予防をしながら事業を行う小規模事業者に感染防止対策を行う費用を補助するものです。


単独では申請できず、小規模事業者持続化補助金(一般型)もしくは小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)と合わせて申請します。補助は上限50万円です(特例事業者100万円)。


実施に当たっては、業種別ガイドライン等※((参考URL)https://corona.go.jp/)に照らして実施する必要があります。
該当する業種別ガイドラインが策定されていない業種においても、感染対策を行った場合は補助対象となります。


【補助対象となる経費について】

①消毒費用
消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入費、消毒作業の外注費、消毒液・アルコール液の購入費



②マスク費用
マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費



③清掃費用
清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費



④飛沫対策費用
アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費・施工費



⑤換気費用
換気設備(換気扇、空気洗浄機等)の購入費



⑥その他衛生管理費用
ユニフォームのクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費、従業員指導等のための専門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入費



⑦PR費用(感染防止のための注意喚起に要する費用)
ポスター・チラシの外注・印刷費


■補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 2020年5月14日以降に発生し対象期間中に支払、使用等が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費


【補助対象者】

日本国内に所在する小規模事業者等であり、
小規模事業者持続化補助金<一般型>もしくは<コロナ特別対応型>申請を行う者であることとします。


  1. 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数 人以下
  2. サービス業のうち宿泊業・娯楽業 :常時使用する従業員の数 20人以下
  3. 製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下

※業種は、営む事業の内容と実態から判断します


【補助金の交付決定後にしなくてはいけない事】

●補助事業を完了したときは、感染防止対策の取組をしたという実地報告が必要です。

●補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間保存しなければなりません。


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