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''■小規模持続化給付金<一般型>''

■小規模持続化給付金<一般型>

【小規模事業者持続化補助金〈一般型〉とは?】

経営計画に基づいた販路拡大の取組(例えば 新たな市場参入や新たな顧客層獲得のための商品の改良・開発など)や業務効率化の取組を支援するため、その経費の一部を補助するものです。
補助は計画に沿って取り組む費用の2/3以内で、補助上限額50万円(特定事業者は100万円)です。



【補助対象事業】

1)対象は以下のどちらかの取り組みである

  1. 経営計画に基づいた商品販路の開拓のための取り組み
  2. 業務効率化のための取り組み


    <①経営計画に基づいた商品販路の開拓のための取組事例>
    ・新商品を陳列するための棚の購入・新たな販促用チラシの作成、送付 ・新たな販促用PR
    ・ネット販売システムの構築
    ・新たな販促用チラシのポスティング
    ・店舗改装


    <②業務効率化のための取り組み取組事例>
    「サービス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」が該当します。
  • 【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
    ・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
    ・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装


  • 【「IT利活用」の取組事例イメージ】
    ・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
    ・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する ・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する



    2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。




    3)以下の要件を満たすこと
    ・同じ内容の事業について、他の制度(補助金、委託費等)と重複しないこと
    ・本事業の完了後、おおむね1年以内に売上げにつながることが見込まること
    ・公の秩序や善良の風俗を乱さないもの



補助対象の費用経費】

機械装置等費:機械装置等の購入経費



広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等の作成や、広報媒体等を活用するための経費



展示会等出展費:新商品をアピールするために参加する展示会や商談会の参加料



旅費:情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や調査、販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)のための旅費



開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工するために支払われる経費



資料購入費:図書等を購入するために支払われる経費



雑役務費:業務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費



借料:機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費



専門家謝金:指導・助言を受けるために依頼した専門家に謝礼として支払われる経費



専門家旅費:指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費



設備処分費:作業スペースを拡大するなどの目的で、所有する設備機器等を廃棄・処分する費用。または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費



委託費:上記①から⑪に該当しない経費であって、業務の一部を委託するために支払われる経費(例 市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する、自ら行うことが困難な業務に限ります。)



外注費:上記①から⑫に該当しない経費であって、業務の一部を第三者に外注するために支払われる経費(例 店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)



(下記の条件をすべて満たす必要があります)
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費



【補助対象者】



下記(1)~(7)要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者等

(1)小規模事業者であること

小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

1商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
2サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 5人以下
3製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下

※業種は、営む事業の内容と実態から判断します

(補助対象者のになるひと)

■会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

■個人事業主(商工業者であること)

■一定の要件を満たした特定非営利活動法人
※(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと



補助対象にならない人
■医師、歯科医師、助産師

■ 系統出荷による収入のみである個人農業者・林業・水産業者

■協同組合等の組合

■一般財団法人、公益財団法人

■医療法人

■宗教法人

■学校法人

■農事組合法人

■社会福祉法人

■申請時点で開業していない創業予定者・任意団体 等



(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会議所・商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。



(3)経営計画を策定していること (申請書に記載していただきます)



''(4)事業再開枠の利用を希望する方については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のための取組を行うこと(申請書に記載していただきます) 。''



(5)「令和元年度 小規模事業者持続化補助金<一般型>」 または「令和2年度 小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型」 において、重複して採択を受けていない事。



(7)反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当せず、今後も該当しないこと


補助金の交付決定後にしなくてはいけない事】

●補助事業を完了したときは、実績報告書を提出が必要です。



●実施した事業内容と経費内容の確認等により交付すべき補助金の額を確定した後、精算払いとなります。



●補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間保存しなければなりません。





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