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''■小規模持続化給付金<コロナ特別対応型>''

■小規模持続化給付金<コロナ特別対応型>

【小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉とは?】

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む小規模事業者への重点的な支援を図ります。


具体的な対策としては、
【サプライチェーンの毀損(既存)への対応】、【非対面型ビジネスモデルへの転換】、【テレワーク環境の整備】です。

その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額:100万円です。

(補助対象の事業の詳細)

「販路開拓等の取組」のため下記の取り組みを行うことが必要です。
補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。

A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと


C:テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります


【補助対象の費用経費】

機械装置等費:機械装置等の購入に要する経費


広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費


展示会等出展費:新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費


旅費:事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査 を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費


開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工するために支払われる経費


資料購入費:事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費


雑役務費:事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費


借料:事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費


専門家謝金:事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費


専門家旅費:事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費


設備処分費:販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する 際に修理・原状回復するのに必要な経費


委託費:上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委 託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活 用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)


外注費:上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外 注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)


(なお下記の条件をすべて満たす必要があります)
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費


【補助対象者】

下記(1)~(5)要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者等

(1)小規模事業者であること

小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

1商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
2サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 5人以下
3製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下

※業種は、営む事業の内容と実態から判断します

(補助対象者のになるひと)

■会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

■個人事業主(商工業者であること)

■一定の要件を満たした特定非営利活動法人
※(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと



補助対象にならない人
■医師、歯科医師、助産師

■ 系統出荷による収入のみである個人農業者・林業・水産業者

■協同組合等の組合

■一般財団法人、公益財団法人

■医療法人

■宗教法人

■学校法人

■農事組合法人

■社会福祉法人

■申請時点で開業していない創業予定者・任意団体 等

(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会議所・商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。


(3)①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと、②新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。


(4)この補助金事業の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定をうけ補助事業を実施していないこと


(5)反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当せず、今後も該当しない

【補助金の交付決定後にしなくてはいけない事】

●補助事業を完了したときは、実績報告書を提出が必要です。
●実施した事業内容と経費内容の確認等により交付すべき補助金の額を確定した後、精算払いとなり
ます。(概算払いによる即時支給を受けた方は、確定額との差額をお支払いいたします。た
だし、概算払いにより即時支給された金額の方が確定額よりも大きい場合は、その差額を
返還いただきます。)
●補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業
完了後、当該年度の終了後5年間保存しなければなりません。

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