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事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金の全体像

医業承継でかかる費用は、タイミングや用途ごとに様々な公的制度で賄うことが可能です。

事業承継・引継ぎ補助金
 ・経営革新事業
 ・専門家活用事業
 ・廃業・再チャレンジ事業

の3つの補助事業に分類されます。

ここでは個人事業のクリニックに関係のある内容だけを説明します。

個人事業のクリニックの事業承継では、必ず先代の廃業と後継者の新規開業、つまり創業がセットとなりますので、創業支援型が対象となります。
経営革新事業の3つの型のどれに該当するかは、申請手続き上の違いだけで、対象となる経費には違いがありません。

事業承継・引継ぎ補助金は電子申請です。
事業計画書など必要な書類の作成は私共で代行できますが、最終的な申請は事業者様ご本人でwebサイトによる電子申請で実行していただく必要があり、これは代行できません。
電子申請の際、GビズIDプライムという電子申請アカウントが必要です。
この電子申請アカウントがないと補助金の申請をすることができません。


3つの申請形態

経営革新事業

最新の医療機械や内装や外装を刷新して行う経営革新の取り組みに関わる費用の一部を補助するものです。
医療機械を買ったり、内装、外装工事をしてリニューアルオープンするときの費用に使えるため、事業承継後の先生に適している補助金です。

専門家活用事業

これから事業承継や廃業を考えている先生に使える補助金で、事業承継やM&Aの手続きに要する専門家活用等の経費の一部を補助するものです。
血縁関係のない従業員や、第三者に事業を引き継ぐときに使うことができます。
親族内承継には活用できません。
売り手・買い手がそれぞれ別々に申請できます。

廃業・再チャレンジ事業

事業を譲り渡す売り手の先生が承継後に新たにチャレンジをする場合、廃業にかかった在庫処分費用及び医療機械の設備の解体にかかる費用の一部を補助するものです。

クリニックに当てはまるケースとしては、半年以上買い手を探したけども見つからず、事業承継ができなかったという場合に申請できます。ここでのポイントは、廃業した先生は新たなチャレンジをしていただく必要があります。

廃業・再チャレンジ事業の補助金を受けるためには、廃業後に他の医療機関に勤務医として勤めるとか、ご自身で何らかの事業を起業する等の再チャレンジをすることが条件です。


◆経営革新事業について

概要と注意点

これまではものづくり補助金が主流でしたが、2022年10月以降、保険診療に使う医療機械が補助金の対象外となったため、自費診療専用の機械として導入しない限り補助金が使えなくなってしまいました。
一方、事業承継・引継ぎ補助金の経営革新事業では、ものづくり補助金のような制限はありますが、自由診療に使う医療機械として申請が可能です。
具体的には、自由診療に使用するマイクロスコープ、CAD/CAM、CT、ユニットなどが補助対象となります。
また、補助対象の設備としてクリニックの内装、外装工事の費用も対象となるため、承継開業に合わせて開業した先生が内装や外装を改装する費用などに使えます。

補助率と補助上限額

支払った経費の全額が補助金で戻ってくるわけではありません。
使った経費の何%が補助金として戻ってくるかを補助率と言います。
補助率は1/2または2/3以内となっています。

補助率が2/3以内になるケース

原則として補助率は1/2以内ですが、補助対象者が下記4要件のいずれかに該当する場合は補助率が2/3以内にまで引き上げられます。

1.小規模事業者
2.営業利益率低下
3.赤字
4.再生事業者

これらの4要件に該当する場合、補助額が600万円の部分までの補助率は2/3以内にまで引き上げられます。
補助上限は原則としては600万円以内ですが、一定の賃上げを実施する場合、補助上限額が800万円以内にまで引き上げられます。

補助上限額が800万円以内に引き上げられるケース(賃上げ表明)

尚、賃上げを表明し、補助上限額を800万円以内にまで引き上げた場合、600万円から800万円の引き上げ相当部分の補助率は1/2となります。
具体的には、1,300万円の設備投資を行ったとすると
900万円まで→補助率2/3で補助額600万円
900万円から1,300万円の400万円→補助率1/2で補助額200万円
合わせて800万円が補助額の上限となります。

小規模事業者の補足

従業員が5名以下の場合に該当します。
パートやアルバイトも2か月以上継続して雇用している場合はカウントします。
事業主と同居している家族はカウントしません。
申請時点はもちろんのこと、補助金を受給するまで5名以下を維持する必要があります。
補助金を申請してから受給するまでの間に6名以上になると小規模事業者に該当しなくなり、補助率が1/2になりますのでご注意ください。


専門家活用事業

概要

M&Aの手続きに要する専門家活用等の経費の一部を補助するものです。

補助上限額

M&Aの手続きを仲介機関等の専門家に依頼すると、一般的には着手金と成功報酬の費用がかかります。
仲介契約の締結の時点で着手金を支払い、最終契約の締結時点で成功報酬を支払います。

歯科クリニックの場合は譲渡価格は高くて数千万円であり、大手のM&A会社にとっては規模が小さいため、歯科クリニックのM&Aを扱っている仲介会社は数が限られます。
最低報酬額を300万円程度に設定している会社がほとんどです。

また、対象となる専門家経費は成功報酬だけでなく、買い手が対象クリニックの企業価値算定を専門家に依頼するデューデリジェンスや、セカンドオピニオンの費用など、多岐にわたります。


この補助金の対象外のケース

医療法人が対象外の補助金です。

申請時に個人事業主であれば申請と補助金の受給はできますが、5年間の報告期間が終了する前に医療法人になると補助金の返還対象となります。

具体的には、補助金で導入した機械設備の残存簿価という帳簿上の価格を算定基準として返還額が計算されます。

採択後の流れ

採択と同時に交付決定されるので、すぐに事業が開始できます。

【スケジュール例】

5月に申請が締め切り
 ↓
約1か月で採択結果が発表・交付決定
 ↓
遅くとも6月下旬には事業に着手できる・
具体的には、経営革新事業の場合、医療機械を発注したり、内装、外装工事を発注する。
 ↓
翌年1月下旬までに補助事業を終え、実績報告と確定検査を経て、最後に補助金が交付

なお、
補助事業の完了は個別の事業内容によりますので、短ければ2~3か月で完了し、年内には補助金を受給できるケースもあります。

補助事業はすなわち経費を使うことですので、ここで医療機械メーカーや工務店に支払う費用は、先生の自己資金で準備していただく必要があります。

申請書類を整備するには1か月程度は最低でも必要ですので、弊社への最終的な申し込みの締め切りは事業承継・引継ぎ補助金の締め切り日の1か月前までに申し込みいただければ幸いです。

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