ものづくり補助金【一般型】・【グローバル型】
ものづくり補助金【一般型】・【グローバル型】
【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは?】
中小企業・小規模事業者等が取り組む
革新的サービス開発
試作品開発
生産プロセスの改善を行うための設備投資等を
支援するものです。
主に国内向けの設備投資へ支援する【一般型】と
海外事業の拡大を目的とした設備・システム投資へ支援する【グローバル展開型】があります(申し込みはどちらか1型のみです)。
【補助対象の費用経費】
■【前提】本事業は設備投資が必要です 。
設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の 機械装置等 を取得する
■機械装置・システム構築費
① 補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工
具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①もしくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
■技術導入費 :必要な知的財産権等の導入に要する経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
■専門家経費 :依頼した専門家に支払われる経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
■運搬費 :運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
■クラウドサービス利用費
■原材料費 :試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
■外注費 :新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
■知的財産権等関連経費 :新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる
特許権等の知的財産権等の取得に要する手続代行費用や
外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
【グローバル展開型のみ】
海外旅費 :海外事業の拡大・強化等を目的とした、必要不可欠な海外渡航および宿泊等に要する経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の5分の1
【特別枠のみ】
広告宣伝・販売促進費 :開発する製品・サービスにかかる広告
(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、
セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等にかかる経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
【特別枠の上乗せとなる事業再開枠のみ】
感染防止対策費 :事業を実施するために必要な、
業種別ガイドライン(https://corona.go.jp/prevention/)に基づいた感染拡大予防のための取組に要する経費
例)マスク、フェースシールド、飛沫防止シート等
※上限額=50万円(税抜き)
【補助金額と補助率と補助対象事業】
① 一般型
【補助金額】
100万円~1,000万円
+50万円(特別枠の場合に限り、事業再開枠の上乗せが可能)
【補助率】
[通常枠] 中小企業者 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
[特別枠] A類型 2/3、 B・C類型 3/4
[事業再開枠] 定額(10/10、上限50万円)
【補助対象事業】
(通常枠)
革新的サービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資(単価50万以上)等をする
(特別枠)下記の事業
◎A類型:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓等)
◎B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと。
(例:自動精算機・キャッシュレス端末の導入、店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)
◎C類型:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)
(事業再開枠)
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、
業種別ガイドライン等(https://corona.go.jp/prevention/)に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。
② グローバル展開型
【補助金額】
1,000万円~3,000万円
【補助率】
中小企業者 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
【補助対象事業】
グローバル展開型については、以下のいずれか一つの条件を満たすこと。
①類型:海外直接投資
・グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的例)
補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となる。または海外子会社の事業に対する外注費若しくは貸与する機械装置・システム構築費充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要や会計資料を提出できること
② 類型:海外市場開拓
・国内に実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となっている。
計画期間中の補助を受ける事業での売上累計額が補助額を上回る事業計画であること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書を提出すること。
・実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。
③ 類型:インバウンド市場開拓
・国内に事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人であること。
・計画期間中の補助金による売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書を提出する
・実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出する。
④ 類型:海外事業者との共同事業
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等である。
・その成果物の権利(の一部)が補助事業者が有すること。
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出する。
・実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。
※一般型、グローバル型ともに3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明している必要があります。
※注意事項※
発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する必要があります
・一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)
【補助対象者】
下記ア、イの要件を満たす中小企業者および特定非営利活動法人(下記ウの要件を満たすもの)に限ります。
ア 【中小企業者(組合関連以外)】
業種1 | 資本金 | 従業員数(常勤) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万 | 100人 |
小売業 | 5,000万 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
イ 【中小企業者(組合関連)】
・下表にある組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
- 商工組合、商工組合連合会
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
- 内航海運組合、内航海運組合連合会
- 技術研究組合
(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)
ウ 【特定非営利活動法人】
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
・法人税法上の収益事業を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
【補助金の交付決定後にしなくてはいけない事】
●補助事業実績報告書を提出が必要です。
期限は事業完了した日から30日以内もしくは、事業完了期限のどちらか早い日。
●事業の完了した日が属する会計年度終了後5年間は、毎会計年度が終了した後に本補助事業に係る事業の状況を報告する必要があります。