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ものづくり補助金【ビジネスモデル構築型】

ものづくり補助金【ビジネスモデル構築型】

【 モノづくり補助金【ビジネスモデル構築型】とは?】

民間企業が主体となって、30 者以上の中小企業に対して、

① 革新性、②拡張性、③持続性を有する、

ビジネスモデル構築・事業計画策定のための支援プログラムを開発・提供すること補助するものです。


【補助金額・補助率】

○補助上限
1億円 (下限 100 万円)


○補助率
定額( 10/10 補助)


○事業期間
交付決定日から 10 ヶ月以内


○補助要件と補助事業
1、中小企業(日本国内に本社を有する) 30社以上に対して、以下を満たす3~5年の事業計画の策定支援プログラム を開発・提供すること。

【要件】
① 付加価値額 +3%以上/年
② 給与支給総額 +1.5%以上/年
③ 事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円



2、補助事業終了後1年で、支援先企業の80% 以上が事業計画を実行できるプログラム内容であること。
(想定されるプログラム(事業)例)
A.面的デジタル化支援
(中小企業のバックオフィス業務等のIT支援する新規事業等)


B.デザインキャンプ
(中小企業とデザイナーの協働による事業開発を支援する
プログラム等)


C.ロボット導入 FS
(ロボットや3Dプリンタ等を用いたビジネスモデルの試行等)

D.海外展開 FS
(海外市場のニーズ調査等による事業開発を支援するプログラム等)

【補助対象になる経費】(支援プログラムの実施に必要となるもの)

①人件費
本事業に直接従事する者に対する給与・賃金として支払われる経費


②機械装置・システム構築費(備品費)
必要となる機械装置及び情報システムの購入・構築・借用に要する経費


③旅費
必要となる旅費(交通費・宿泊料・日当)及び専門家等に支払われる旅費の実費


④謝金
依頼した外部の専門家等に謝礼として支払われる経費


⑤会議費
会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料等)


⑥消耗品費
物品であって、備品費に属さないものの購入に関する経費

⑦広報費
広報を実施するための経費及び印刷製本費として支払われる経費


⑧運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

⑨クラウドサービス利用費

⑩知的財産権関連経費
特許・意匠・商標等の知的財産権の取得に要する弁理士の手続代行費用等の経費

⑪外注費
本事業の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費


【補助金の交付決定後にしなくてはいけない事】

(1)本事業を完了したときは、その日から起算して30日を
経過した日又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績
報告書を提出しなければいけません。


(2)本事業の完了した日の属する翌会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後60日以内に本補助事業に係る成果に関係する調査に協力をしなければなりません。


(3) 補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。

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